このページでは、発達障害で障害年金を申請する際のポイントをご紹介します。
※以下の情報は一般的な参考情報です。
※実際の認定は、日本年金機構が個別に判断します。
生まれつきの脳の特性により、生活や仕事に困難が生じることがあります。
病名よりも、実際の生活や仕事での困難さの程度が見られます。
| 1級 | 日常生活のほとんどで常に援助が必要 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限され、就労が難しい |
| 3級(初診日に厚生年金加入の方) | 労働に大きな制限がある |
※実際は一人ひとりの状況で判断されます。
×「昔から苦手なことがありました」
○「小学校の通知表に『落ち着きがない』『忘れ物が多い』と毎回書かれていました。
中学では友達ができず、不登校になりました」
×「仕事が続きません」
○「この5年で7回転職しています。電話対応や複数の仕事を同時にすることができず、
ミスが多くて怒られます。人間関係もうまくいきません」
×「生活が苦手です」
○「家事の段取りが立てられず、料理は途中で投げ出してしまいます。
衝動買いで借金が50万円あり、親に管理してもらっています」
×「うつっぽいです」
○「仕事で失敗続きで、うつ状態になりました。朝起きられず、死にたいと思うことが
あります。発達障害のせいで人生がうまくいかず、絶望しています」
×「親に助けてもらっています」
○「一人暮らしですが、週3回親が来て掃除・洗濯・料理をしてくれます。
給料も親に預けて、週ごとに必要な分だけもらっています」
発達障害で障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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