このページでは、脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金を申請する際のポイントを
ご紹介します。
※以下の情報は一般的な参考情報です。
※実際の認定は、日本年金機構が個別に判断します。
脳卒中の後遺症として、体と頭の働きの両方に影響が出ることがあります。
身体の障害だけでなく、認知面の障害による生活への影響も評価されます。
| 1級 | 日常生活のほとんどで常に援助が必要 |
| 2級 | 日常生活が著しく制限され、就労が難しい |
| 3級(初診日に厚生年金加入の方) | 労働に大きな制限がある |
※実際は一人ひとりの状況で判断されます。
×「もの忘れがあります」
○「5分前に言ったことを忘れます。約束を忘れて家族に迷惑をかけます。
同じことを何度も聞いてしまいます」
×「一人で外出できません」
○「一人で外出すると道に迷います。先月は警察に保護されました。
火の消し忘れが3回あり、家族が見張っています」
×「イライラします」
○「些細なことで激怒し、物を投げたり大声を出したりします。家族も怖がっています。
以前はこんな性格ではありませんでした」
×「右手が動きません」
○「右手足が麻痺していて、杖がないと歩けません。
さらに記憶障害があり、杖を置いた場所を忘れて探すのに時間がかかります」
×「リハビリで良くなりました」
○「リハビリで歩けるようになりましたが、記憶障害と注意障害は残っています。
一人では外出できず、仕事にも戻れません」
脳梗塞・脳出血の後遺症で障害年金の申請をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。まずはお電話またはメールでお問い合わせください。